column コラム

2025年4月から建築基準法改正に

マンションリフォーム

2025年4月からリフォームにおける建築基準法および建築物省エネ法が改正されます。
今回の建築基準法・建築物省エネ法改正の目的は、建築物分野における省エネ対策を加速させることと木材の利用を促進することです。


< 建築基準法とは>

建物を設計したり建築するには、私たちの生命・健康・財産が守られなければなりません。
その為、日々安全に暮らせるように建築物の敷地・構造・建築設備・用途などに関する様々なルールがあり建築基準法は、最低限守らなければならない事を明確にしたものです。
着工前に建築確認申請をして行われる建築確認や着工後の中間検査、完了検査なども建築基準法で定められています。
今回の建築基準法の改正で建物の構造や仕様などに関する基準の一部が変更になります。
改正日以降に建築確認の申請をする建築物は、新たな基準に適合していなければなりません。
ただし、改正日より前に建築確認の申請を出している場合は、設計内容の変更をする必要はありません。

今回の改正により今後は、リフォームでも確認申請が必要な場合があります。その例をご紹介していきます。

大規模な修繕・模様替えを行う場合は、確認申請が必要となります

〇屋根の葺き替え
〇外壁の張り替え
〇階段の架け替えや位置の変更
〇間取りの変更等(主要構造部壁、柱、床、梁、屋根、階段の50%を超える)が含まれます。


一方、小規模な工事については、建築確認申請が不要となります

〇畳からフローリングへの変更
〇キッチンや浴室の更新、トイレ便器の交換
〇壁紙の張り替え等


ただし、修繕や模様替えにおいても、省エネルギー性能や耐震性能の確保が求められるため、それらの点に注意が必要です。
大規模修繕や模様替えについては、建築確認の必要性があるため、建築士や建築設計事務所に相談し、適切な設計や申請手続きを行うことが重要です。
また、確認申請手続きには、申請費用や審査期間がかかることがあるため、従来よりも工事開始までに時間を要することになります。

※ 新2号建築物:以下の条件をすべて満たす建物のことを指します
・木造2階建て以上の戸建て住宅
・または、木造平屋建てで延床面積が200平方メートルを超える建物

ニコニコ通信2025年 春号(VOL 50)から抜粋